大判例

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広島高等裁判所 昭和27年(う)533号 判決

原審公判調書を調査するに、被告人が弁護人及裁判官の問に対して論旨摘録の如く供述して居り、弁護人が被告人は健康を害して居る旨弁論して居ることは明らかであるが、之を以て未だ法定の刑の減刑を受くべき心神耗弱の状態にある旨の所謂刑事訴訟法第三三五条第二項の主張があつたものと見ることは出来ないけれども、検察官が被告人に対する広島高等裁判所昭和二四年一月二二日附判決謄本の証拠調を請求するに当り其の立証趣旨として被告人の心神耗弱の状態を明かにする為と述べて居り、右判決謄本が証拠として取調べられて居るところよりすれば、検察官に於て被告人が心神耗弱の状態にあるものと主張したものと認めるを相当とするところ、原判決は之に対し何等の判断を示して居ないから、原判決は明かに判決に影響を及ぼす訴訟手続の法令違背があるものというべく論旨は結局理由があり原判決は破棄を免れぬ。

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